甲号証

裁判を提起した側が原告

相手方が被告となるわけですが

原告が提出する証拠は甲号証という呼び方になり

被告が提出する証拠は乙号証となります

離婚訴訟では双方の証拠が出揃った後、結審となるそうです

まず私が提出した証拠は

事件終了証明書(調停不成立)

調査報告書(子の監護に関する審判の調査)

審判書及び決定書(1審 子の引渡し・監護権者指定審判・保全処分)

審判書及び決定書(2審 同上)

仮処分調書(不能)

人身保護命令書

準備調査調書(和解)

陳述書

等で、16の甲号証になりました

陳述書も本人の証言として立派な証拠になります

結婚に至る経緯から同居中、別居~現在までを時系列で綴りました

それに合わせて

今までやってきた調停や審判、裁判の結果を証拠として提出

今回提出した甲号証は

「目に見える証拠」です

つまり、結婚から別居までの空白以外

何がどう起こったか

モラ夫が審判の決定に背いてまでも長男を引渡さなかった事や

どんな経緯があったか等が明白です

これらの経緯や別居期間を考えても

婚姻生活は破綻していると認められるでしょう

問題は同居中の証拠

DV・モラハラの証拠です

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モラルハラスメント裁判

とうとう・・・

というか、やっと

離婚訴訟を提起しました

別居してから1年2ヶ月

調停不成立後に直ぐ提起していれば

何らかの形で1審は終わっていたのかも知れません。

訴訟の請求は

離婚、長女と長男の親権、養育費、慰謝料

です

法廷離婚事由は

「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」

DV(モラハラ)や虐待等がこれにあたります

2004年改正DV法では

精神的暴力や性的暴力もDV行為と認められましたが

実際のところ、保護命令は身体的暴力のみ

現在の日本の裁判でのモラハラの訴えは

夫婦喧嘩

性格の不一致

等としてモラハラ被害の深刻さは理解されておりません

1件だけ

2002年静岡地裁決定

婚姻歴21年。長年にわたり、夫は妻に対し、金銭面や家事の細かいことで命令し、思うとおりにならないと怒鳴る、ののしるなどの言葉による暴力を続け、子どもに対しても殴る・蹴るの暴行を加えていた。妻の外出にはスーパーへの買い物すらついてきて監視し、妻が友人と電話することを嫌った。妻を殴るところまではいかないが、殴る真似をして顔面すれすれのところで止めるということをくり返した。これによって妻は外傷後ストレス障害(PTSD)に診断を受けるにいたった。DV防止法によって、6ヶ月間のはいかい禁止が命じられた。

妻に対し実際に身体的暴力はなかったが

長期による言葉の暴力が原因で精神疾患が生じた場合

DV法の適用があるとされた事例

このように裁判や法改正でモラルハラスメントが認識されつつも

上記以外の判例が見当たらないのは何故か

それは言葉の暴力(精神被害)

言葉という立証の難しさにあるのではないかと思います

モラハラを受けている人は

実生活でモラハラにあっていると気付く人は少ないでしょう

また、モラハラという言葉すら知らないことが多いと思います

何故ならモラハラ被害者は加害者に心を支配され

マインドコントロールされているからです

事実私もそうでした

別居するまでは。。

裁判では証拠、立証をしなければなりません

ではモラハラの証拠・立証とは?

言葉の暴力、精神的被害の証拠

当時の日記、実際にあった暴言の録音テープ

などと言われておりますが

前にも書いたように被害者の自覚が無く

支配されている時にそんなものを用意できる人なんて居ません

精神科による診断書(PTSD等)があったとしても

それイコールモラハラと結びつけるのは難しいそうです

そもそも法に携わる方々のモラハラの認識が低いと思われます

難しい勉強をしてきた裁判官や家庭調査官、弁護士・・

色んな案件を抱えている人達にとってモラハラの訴えは

「ああ言われたこう言われた、だから傷付いた」

なんていうのはくだらないことで

ただ夫婦のもめごと的な考えになってしまうのでしょう

裁判をしたところで理解されない

それに加え、二次被害の危険もある

そんな感じでモラハラを訴える人も少ないのかもしれません

結局、モラハラ被害者は泣寝入りなのでしょうか

正直私もこれ以上傷付きたくありません

1日も早く離婚したい気持ちでもあります

でも

判決をもって離婚成立しなければ

本当の意味でモラ夫ときれいさっぱり決別できないと思いました

世間的には親権争いのための離婚訴訟ととられるでしょう

でも私はこの訴訟を

「モラルハラスメント裁判」だと思っています

先日、弁護士さんとの打ち合わせの時も

モラハラが理解されることは薄いとの見解でした

しかし私はこの裁判をすることに意味があります

「和解は絶対にいたしません」

これは私の陳述書の最後に書いた言葉です

これ以上被害者を出さないために

そして私と子供達がこの先被害に遭わないために

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次のステップ

まだ、監護権の審判は確定していないけど

私の弁護士さんも、モラ弁護士も

高裁の決定までは3ヶ月ほどと言っていました

即時抗告をしてから3ヶ月なのか

審理が始まってから3ヶ月なのか分かりませんが

前者であれば、あと1ヶ月くらい

そろそろ次のステップに入ろうと思います

調停時から弁護士さんと相談して来ました

調停や審判でモラ夫の気持ちが変われば・・・

モラ夫がどんなに足掻いても勝てないと諦めれば

訴訟までせずに協議で離婚できるかも・・

そんな淡い期待を抱いていましたが

相手はモンスター

反省するどころか、まともな話し合いなんて無理

これでは何時まで経っても別れられない

ということで

訴訟を起こす準備を始めます

弁護士さんから、陳述書を書くように言われました

今までは子供についての陳述書でしたが

今度は私が受けたDV(モラハラ)についてです

この本訴で親権も決まる

モラ夫はきっと、この訴訟でも最高裁まで争う構えでしょう

決着が付くまで2年ほど掛かるかもしれません

どう書くか、どう立証するか・・・

難題です

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離婚訴訟と即時抗告

新しいカテゴリーを追加しました。

まさか自分が裁判をやるだなんて思いませんでした

当然、そんな事を考えて結婚する人なんて居ませんけどね

裁判離婚は離婚全体の1%だそうです

もっと多いような気がしますけど・・

そしてその裁判の多くが夫婦の罵りあいなんですって。

そんな醜い、くだらない争いを1~2年の期間掛けてやると思うと・・・

はぁー

溜息が出ます。。

でも私は親権、、、子供と一緒に暮らす為にはそれをやらなければならない!

本音を言えば親権は二の次

とにかく子供を私の手元に戻す事が一番大事

子供さえ傍に居れば離婚だって親権争いだってのらりくらりやってくれて構わない

審判の結果によっては夫が即時抗告をするでしょう

いや、私がしないという保障も無い。。

だから訴訟と即時抗告とを片っ端から検索して勉強しています

夫は最高裁まで戦うと言っていました

審判が一審、即時抗告で高裁となり二審

更に特別抗告か許可抗告で最高裁が三審

即時抗告をし、高裁の結審までの期間は1~2ヶ月のようです(絶対ではないと思いますが)

そして最高裁への抗告(不服申し立て)は憲法違反や判例違反が認められない限り困難だそうです

三審(振)だけに アウト~♪(もはやオヤジギャグ^^;)

納得が行かない!だけでは上訴は出来ないという事ですね。

だから子の引渡しが確定するまで長くてもあと2~3ヶ月といった所でしょうか

裁判を平行させるか、それとも審判の行く末を見守るか・・・

教訓 「我慢も裁判も期間限定」

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