モラルハラスメント裁判
とうとう・・・
というか、やっと
離婚訴訟を提起しました
別居してから1年2ヶ月
調停不成立後に直ぐ提起していれば
何らかの形で1審は終わっていたのかも知れません。
訴訟の請求は
離婚、長女と長男の親権、養育費、慰謝料
です
法廷離婚事由は
「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」
DV(モラハラ)や虐待等がこれにあたります
2004年改正DV法では
精神的暴力や性的暴力もDV行為と認められましたが
実際のところ、保護命令は身体的暴力のみ
現在の日本の裁判でのモラハラの訴えは
夫婦喧嘩
性格の不一致
等としてモラハラ被害の深刻さは理解されておりません
1件だけ
2002年静岡地裁決定
婚姻歴21年。長年にわたり、夫は妻に対し、金銭面や家事の細かいことで命令し、思うとおりにならないと怒鳴る、ののしるなどの言葉による暴力を続け、子どもに対しても殴る・蹴るの暴行を加えていた。妻の外出にはスーパーへの買い物すらついてきて監視し、妻が友人と電話することを嫌った。妻を殴るところまではいかないが、殴る真似をして顔面すれすれのところで止めるということをくり返した。これによって妻は外傷後ストレス障害(PTSD)に診断を受けるにいたった。DV防止法によって、6ヶ月間のはいかい禁止が命じられた。
妻に対し実際に身体的暴力はなかったが
長期による言葉の暴力が原因で精神疾患が生じた場合
DV法の適用があるとされた事例
このように裁判や法改正でモラルハラスメントが認識されつつも
上記以外の判例が見当たらないのは何故か
それは言葉の暴力(精神被害)
言葉という立証の難しさにあるのではないかと思います
モラハラを受けている人は
実生活でモラハラにあっていると気付く人は少ないでしょう
また、モラハラという言葉すら知らないことが多いと思います
何故ならモラハラ被害者は加害者に心を支配され
マインドコントロールされているからです
事実私もそうでした
別居するまでは。。
裁判では証拠、立証をしなければなりません
ではモラハラの証拠・立証とは?
言葉の暴力、精神的被害の証拠
当時の日記、実際にあった暴言の録音テープ
などと言われておりますが
前にも書いたように被害者の自覚が無く
支配されている時にそんなものを用意できる人なんて居ません
精神科による診断書(PTSD等)があったとしても
それイコールモラハラと結びつけるのは難しいそうです
そもそも法に携わる方々のモラハラの認識が低いと思われます
難しい勉強をしてきた裁判官や家庭調査官、弁護士・・
色んな案件を抱えている人達にとってモラハラの訴えは
「ああ言われたこう言われた、だから傷付いた」
なんていうのはくだらないことで
ただ夫婦のもめごと的な考えになってしまうのでしょう
裁判をしたところで理解されない
それに加え、二次被害の危険もある
そんな感じでモラハラを訴える人も少ないのかもしれません
結局、モラハラ被害者は泣寝入りなのでしょうか
正直私もこれ以上傷付きたくありません
1日も早く離婚したい気持ちでもあります
でも
判決をもって離婚成立しなければ
本当の意味でモラ夫ときれいさっぱり決別できないと思いました
世間的には親権争いのための離婚訴訟ととられるでしょう
でも私はこの訴訟を
「モラルハラスメント裁判」だと思っています
先日、弁護士さんとの打ち合わせの時も
モラハラが理解されることは薄いとの見解でした
しかし私はこの裁判をすることに意味があります
「和解は絶対にいたしません」
これは私の陳述書の最後に書いた言葉です
これ以上被害者を出さないために
そして私と子供達がこの先被害に遭わないために
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