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2009年9月

判決の確定

高裁の判決が送達されてから2週間後

私の弁護士さんが高裁に確認しました

子の監護に関する審判は

確定

と、なりました

モラ夫は特別抗告をしなかったようです

それから・・・

確定までの間

長男君とモラ夫の父子面接が

保障されていたのにも関わらず

モラ夫側からの面接希望の連絡はありませんでした

私としては

余計な心配が無くて良かったのですが

疑問が残りました

高裁の判決が出るまでの間

モラ夫は長男君に逢いたくて面接をしていたのか

高裁に提出する為の証拠探し(私のアラ探し)

の為の面接だったのか・・・

全ては勝負事に勝つ為の行動で

負けたのならもう要らない

そんな感じがしてなりません

子供は道具じゃない!!

長男君の事を想うと悲しくなりました

そんな思いもあって、前回の記事を書いたのですが

モラ夫の考えていることは分かりません

残るは離婚と親権の問題

私としては一刻も早く別れたいので

近日中に離婚訴訟を提起する方針ですが

無意味な争いならしたくありません

ただ

この沈黙が怖い感じもします

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婚姻費用分担審判

5月に

婚姻費用分担調停が不調になり

審判へ移行してから4ヶ月が経ちました

この件に対しては代理人を立てていないので

私が直接 家裁に連絡してみました

すると

「その件に関しては別支部の調査官に調査を依頼しておりますが、担当調査官から連絡は来ていませんか?」

・・・

全く知りませんでした

経過は担当の調査官に聞いてくれ的な対応で

私は調査官の名前を聞きましたが

「知らない」

とのこと。。

仕方がないので、その支部に電話し

私の名前と事情を説明してやっと担当者がわかりました

担当の調査官に

4ヶ月も経っていてどうなっているのか訊ねると

「大変でしょうが、今、正しく調査を行なっている段階で・・・家裁のほうから聞いていませんか?」

と、しどろもどろ

ああ、、

本当にこの地方の家裁はダメダメだと思いました

子の監護に関する高裁の判決も出ているのに

と、私が言ったら

「どうなったのですか?」

と聞いてくる始末

きっと調査なんてしていないのでしょうね

「奥様の資料は整っているので、後は旦那さんが働いて収入を得ているか今後調査しようと・・・」

私は、陳述書として3ヶ月前に家裁に提出しました

その事を言っているのでしょうが

モラ夫は4月から働くという話だったのに

未だそれすら調査していないということです

呆れ果てます

長男君が私の下に戻って来てからも

養育費どころか

長男君の着替えさえ何一つ送って来ないモラ夫

様子も何も一切聞いて来ないモラ夫

お金を渡さなければ

私が困るとでも思って楽しんでいるのでしょうか?

私は当然の権利(義務)として主張をしているだけ

婚費の審判もいずれ決まるでしょう

子を想う親であれば

こんな裁判しなくてもちゃんと払っています

養育費を渡さないなんて話もよく聞きますが

親だという自覚が無いのでしょうね

自分さえよければ、子供はのたれ死んでもいい

大げさに言えばそうゆうことでしょう

お金なんて無ければ無いでそれなりにちゃんと育てますよ

そんな事より

息子を本当に愛してあげて欲しいと願います

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高裁の判決

      主文

1 本件抗告を棄却する

2 抗告費用は抗告人の負担とする

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子の監護者指定審判

子の引渡し審判

審判前の保全処分

上記2件の審判と保全処分に対するモラ夫の即時抗告が

全て棄却

という高等裁判所の決定が出されました。

まだ、確定までには数日ありますが

一安心です。

モラ夫が即時抗告をしてから決定まで

審理期間は4ヶ月弱でした

今だから言えますが

高裁からは 

「弁護人を立てることもない」

と、言われていました

つまり

モラ夫の即時抗告(1審の決定に対しての不服申立)は

初めから棄却の方向で高裁は考えており

私が弁護人を依頼せずとも勝訴できる事案だったそうです

それでも相手方(モラ夫)に弁護人が付いたことで

一応、慎重に審理という形なのか

通常の審理期間3ヶ月ほどということになりました

決定書には主文の他に

1、抗告の理由(モラ夫の主張)

2、高裁の判断

3、検討

4、決定事項

が書かれてありました。

全て記す訳にはいきませんが

よくある経済状況についてこう書かれています

「経済的には抗告人(モラ夫)が相手方(私)を優に上回っているといえる。しかし、経済的な生活環境は、養育費の支払いによって対処することが可能であって、経済力の差異が監護者の指定において最も重視しなければならない要因であるとすることは相当ではない。」

これは私の陳述書にも書いたことですが

経済的な面は審理にさほど左右されないということです

それからこんなことも書かれていました

「抗告人(モラ夫)は相手方の非をあげつらうのみで、自らの非を省みて適否を考えるには至っていない・・・(中略)・・・子らに対する不適切な対応及びその後の監護に係る姿勢をかんがみると、将来のおける監護養育についても少なからず不安を残すものであって、抗告人の弁解は直ちに採用することはできない。」

以前の記事でモラ発言を少し記載しましたが

モラ夫が自分でしてきた事は棚に上げて

私を尽く罵っていました

如何にそれらしい事(私がネグレストや精神病)を書いていても

やはりモラ夫の言い分がおかしいと理解していただけたのでしょう

最後に

「抗告人(モラ夫)の未成年者(長男)に対する養育に現在のところ格別の問題点は認められないが、日々に成長著しい未成年者の行動範囲が広がり、その監護養育は適切なものとなると予想し得えると断定するにはためらわざるを得ない。加えて未成年者が満1歳4ヶ月という幼児であることから、母親の監護が一般的には望まれること・・・(中略)・・・以上の諸事情や別居から現在に至る一切の事情を総合考慮すると未成年者の監護は母であると指定し、未成年者を相手方(私)に引渡せと命ずるのが相当と判断する。」

子の監護に関しての審判なので

私に対しての

DVやモラハラ等は全く書かれておりませんでした

それでも

「出産・育児・介護と私に精神的ストレスが生じ」

と理解や考慮する文面もあり

モラ夫に対しては

「就労しておらず、家政婦もおり、親の介護も負担には至っていない」

と何もしていなかった非難の文面がありました

保全処分の決定書も殆んど同じことが記載されていましたが

保全の理由はこのように書かれていました

「未成年者が満1歳という幼児であることに照らせば、早期に安定した親子関係の下に置くことが必要であり、審判前に監護者として仮に指定し、抗告人に対して未成年者を相手方に引渡すことを命ずる必要性があるというべき」

それから

モラ夫が父子面接の様子も訴えたようで

「引渡してから10日後に面談したところ、未成年者は悪臭をはなち、顔に発疹や青あざがある状態で下痢便をしていた。わずか10日余りの間に未成年者の健康状態は急変したが、これは相手方の監護が適切ではないことが原因であり、子の福祉のためには抗告人を監護者と定めるべきである」

と、やはり私がネグレストで虐待親であるかのように

高裁に伝えたようです

モラ夫は父子面接で長男と逢いたいのではなく

何かしら証拠となるネタを探しに来ていただけなのでは?

とすら思います

そしてそれをオーバーに書き立てる

高裁の判断では

「確かに抗告人の提出資料(写真)には、あざや発疹が認められるが未成年者の表情からすれば健康状態は良好であることがうかがわれ、上記の事情から直ちに相手方の監護状態が不良と断定することはできない」

こう書かれていました

真夏に子供が汗をかき

それを「悪臭をはなち」とはよく書いたものです

なぜ普通に物事を捉えられないのでしょうか?

8月の父子面接も2回行なわれました

人身保護の和解では

審判が確定するまでの父子面接条件

今月の面接候補日は既にモラ弁護士に伝えてありますが

未だ面接日の連絡はありません

確定までの間

その間に面接が行なわれたら・・・

モラ夫が実力行使にでないか

それがとても不安です

いや

モラ夫なら特別抗告(上告)もし兼ねません

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