主文
1 本件抗告を棄却する
2 抗告費用は抗告人の負担とする
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子の監護者指定審判
子の引渡し審判
審判前の保全処分
上記2件の審判と保全処分に対するモラ夫の即時抗告が
全て棄却
という高等裁判所の決定が出されました。
まだ、確定までには数日ありますが
一安心です。
モラ夫が即時抗告をしてから決定まで
審理期間は4ヶ月弱でした
今だから言えますが
高裁からは
「弁護人を立てることもない」
と、言われていました
つまり
モラ夫の即時抗告(1審の決定に対しての不服申立)は
初めから棄却の方向で高裁は考えており
私が弁護人を依頼せずとも勝訴できる事案だったそうです
それでも相手方(モラ夫)に弁護人が付いたことで
一応、慎重に審理という形なのか
通常の審理期間3ヶ月ほどということになりました
決定書には主文の他に
1、抗告の理由(モラ夫の主張)
2、高裁の判断
3、検討
4、決定事項
が書かれてありました。
全て記す訳にはいきませんが
よくある経済状況についてこう書かれています
「経済的には抗告人(モラ夫)が相手方(私)を優に上回っているといえる。しかし、経済的な生活環境は、養育費の支払いによって対処することが可能であって、経済力の差異が監護者の指定において最も重視しなければならない要因であるとすることは相当ではない。」
これは私の陳述書にも書いたことですが
経済的な面は審理にさほど左右されないということです
それからこんなことも書かれていました
「抗告人(モラ夫)は相手方の非をあげつらうのみで、自らの非を省みて適否を考えるには至っていない・・・(中略)・・・子らに対する不適切な対応及びその後の監護に係る姿勢をかんがみると、将来のおける監護養育についても少なからず不安を残すものであって、抗告人の弁解は直ちに採用することはできない。」
以前の記事でモラ発言を少し記載しましたが
モラ夫が自分でしてきた事は棚に上げて
私を尽く罵っていました
如何にそれらしい事(私がネグレストや精神病)を書いていても
やはりモラ夫の言い分がおかしいと理解していただけたのでしょう
最後に
「抗告人(モラ夫)の未成年者(長男)に対する養育に現在のところ格別の問題点は認められないが、日々に成長著しい未成年者の行動範囲が広がり、その監護養育は適切なものとなると予想し得えると断定するにはためらわざるを得ない。加えて未成年者が満1歳4ヶ月という幼児であることから、母親の監護が一般的には望まれること・・・(中略)・・・以上の諸事情や別居から現在に至る一切の事情を総合考慮すると未成年者の監護は母であると指定し、未成年者を相手方(私)に引渡せと命ずるのが相当と判断する。」
子の監護に関しての審判なので
私に対しての
DVやモラハラ等は全く書かれておりませんでした
それでも
「出産・育児・介護と私に精神的ストレスが生じ」
と理解や考慮する文面もあり
モラ夫に対しては
「就労しておらず、家政婦もおり、親の介護も負担には至っていない」
と何もしていなかった非難の文面がありました
保全処分の決定書も殆んど同じことが記載されていましたが
保全の理由はこのように書かれていました
「未成年者が満1歳という幼児であることに照らせば、早期に安定した親子関係の下に置くことが必要であり、審判前に監護者として仮に指定し、抗告人に対して未成年者を相手方に引渡すことを命ずる必要性があるというべき」
それから
モラ夫が父子面接の様子も訴えたようで
「引渡してから10日後に面談したところ、未成年者は悪臭をはなち、顔に発疹や青あざがある状態で下痢便をしていた。わずか10日余りの間に未成年者の健康状態は急変したが、これは相手方の監護が適切ではないことが原因であり、子の福祉のためには抗告人を監護者と定めるべきである」
と、やはり私がネグレストで虐待親であるかのように
高裁に伝えたようです
モラ夫は父子面接で長男と逢いたいのではなく
何かしら証拠となるネタを探しに来ていただけなのでは?
とすら思います
そしてそれをオーバーに書き立てる
高裁の判断では
「確かに抗告人の提出資料(写真)には、あざや発疹が認められるが未成年者の表情からすれば健康状態は良好であることがうかがわれ、上記の事情から直ちに相手方の監護状態が不良と断定することはできない」
こう書かれていました
真夏に子供が汗をかき
それを「悪臭をはなち」とはよく書いたものです
なぜ普通に物事を捉えられないのでしょうか?
8月の父子面接も2回行なわれました
人身保護の和解では
審判が確定するまでの父子面接条件
今月の面接候補日は既にモラ弁護士に伝えてありますが
未だ面接日の連絡はありません
確定までの間
その間に面接が行なわれたら・・・
モラ夫が実力行使にでないか
それがとても不安です
いや
モラ夫なら特別抗告(上告)もし兼ねません


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